東洋大学が残業代の未払いで是正勧告を受けたニュースが話題になっています。厳しい声もありますが、実はこの問題、多くの会社が同じミスをしている可能性があります。今回は「住宅手当」と残業代計算の関係を、わかりやすく解説します。
■ 今回のニュース概要
東洋大学が教職員の残業代を算定する際「住宅手当」を残業代を計算する際の基礎賃金から除外していたとして、王子労働基準監督署から是正勧告を受けました。未払いは20年以上にわたり、年間の未払い額は1800万円程度に上るとされています。
1. 東洋大学だけの問題か?
ネットのコメントでは厳しい声も見られます。しかし、今回のニュースをよく読むと、問題の本質は少し違います。
東洋大学は「適法だと事実誤認していた」と説明しています。つまり、悪意を持って未払いにしていたのではなく、住宅手当のルールを誤って解釈していたということです。そしてこれは、東洋大学だけの話ではないと思っています。
2. そもそも「住宅手当」は残業代から除外できるのか?
労働基準法第37条では、残業代を計算するための「基礎賃金」から除外できる手当を7つ定めています。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
確かに「住宅手当」は除外できます。ただし、どんな住宅手当でも除外できるわけではない——ここが落とし穴です。
3. 除外できる住宅手当・できない住宅手当
「住宅手当」という名前さえついていれば除外できると思っていませんか?実はそうではありません。除外できるのは、住宅にかかる費用の額に応じて算定される手当のみです。
✓ 除外できる(OK)の例
- 家賃の一定割合を支給(例:家賃の20%を支給)
- 家賃の金額帯に応じて段階的に支給(例:家賃5〜10万円→2万円、10万円超→3万円)
- 住宅ローン額の一定割合を支給
✗ 除外できない(NG)の例
- 住宅の形態ごとに一律定額(例:賃貸2万円、持ち家1万円)
- 扶養家族の有無で金額を変える(例:家族あり2万円、独身1万円)
- 全員に一律の定額を支給(例:全員一律1万円)
ポイントは「実際の住居費に連動しているかどうか」です。費用と手当額が比例・段階的に連動していれば除外OK。そうでなければ、たとえ「住宅手当」と名乗っていても残業代の計算に含めなければなりません。
4. 中小企業ほど要注意
「賃貸の人には2万円、持ち家の人には1万円」という払い方をしている会社は多いのではないでしょうか?これは住宅の形態ごとの一律定額なので、除外できません。残業代の計算に含める必要があります。
同様に、「独身は1万円、家族がいれば2万円」という払い方も除外できません。これは住宅費ではなく家族構成に応じた支給だからです。
このルールは1999年(平成11年)から適用されていますが、いまだに誤った運用をしている会社は少なくないと感じています。特に社労士や弁護士に確認する機会が少ない中小企業では、かなりの確率で同じ誤りが起きているのではないでしょうか。
まとめ・私見
東洋大学をそこまで叩けないというのが正直な感想です。「適法と思っていた」という言葉は言い訳にも聞こえますが、同じ誤りを抱えている組織は決して少なくない。今回の報道をきっかけに、東洋大学も含めて、自社の住宅手当のルールを見直す企業が増えることを期待します。
