こんにちは。 全国の運送会社の皆様にとって、長年の大きな悩みであった「着荷主(届け先)」での問題。
「うちは発注元(発荷主)とはうまくやっているけれど、届け先の倉庫で何時間も待たされる……」
「契約にない棚入れや横持ち作業を、現場で当たり前のように要求される……」
こうした「届け先での理不尽」を、ついに法律が正面から規制することになりました。
2027年4月施行:独占禁止法「物流特殊指定」の改正
先日(2026年3月12日)、公正取引委員会が歴史的な一歩を踏み出しました。
これまで実質的に規制の枠外に近かった「着荷主」を、独占禁止法の規制対象に加える改正案を公表したのです。
ここがポイント:
- 無償の「荷待ち・荷役」はアウト: 契約外の作業をタダでやらせることや、不当な待機を強いることが「不公正な取引方法」として明記されます。
- 報復行為の禁止: 運送会社が実情を訴えたことに対し、着荷主が発荷主(メーカーなど)に圧力をかけて取引を止めさせるような「報復」も厳禁となります。
- 実名公表のリスク: 違反が認められれば、企業名が公表されます。
「仕方ない」を終わらせる武器を手に入れる
これまでは、現場のドライバーさんが「無理です」と言えば、「じゃあ明日から来なくていいよ」と言われてしまうのではないか……という恐怖がありました。
しかし、今回の改正によって、その「無理」は法律がバックアップしてくれる正当な主張になります。
施行は2027年春の予定ですが、すでにパブリックコメントや公聴会が始まっており、当局の監視の目は今この瞬間も厳しくなっています。
経営者の皆様へ
「法律が変わるから、いつか良くなるだろう」と待つだけでは不十分です。 今こそ、現場でどのような「契約外の作業」が発生しているか、実態を数値化(記録)し始めてください。
その記録こそが、荷主や着荷主と対等に交渉し、適正な運賃を勝ち取るための最大の武器になります。
「どうやって実態を記録すればいいのか?」「交渉の切り出し方は?」とお悩みの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。
法律の追い風を、御社の利益に変えるお手伝いをいたします。
