「求人を出しても応募がない」「やっと採用してもすぐ辞めてしまう」
運送会社の経営者・管理者の方から、こうした声をよくお聞きします。2024年問題への対応、時間外労働の上限規制、そして慢性的な人手不足。運送業界を取り巻く環境は、年々厳しさを増しています。
今回は、そんな状況を打開する可能性を持つ選択肢として、特定技能「自動車運送業」を活用したスリランカ人トラックドライバーの受け入れについてご紹介します。私自身が信頼できる行政書士と連携できる体制を整えましたので、ぜひ最後までお読みください。
目次
なぜ今、スリランカ人ドライバーなのか?
外国人材の受け入れというと、「言葉の壁が心配」「運転技術は大丈夫か?」「手続きが複雑そう」といった不安を持たれる方も多いと思います。
ところがスリランカ人ドライバーについては、そうした懸念をひとつひとつ払拭できるだけの実績と体制が、すでに整っています。
スリランカ人ドライバーの3つの強み
① 運転適性が高い
スリランカは日本と同じ左側通行・右ハンドルの国です。走行感覚がもともと日本と近いため、現場への適応がとてもスムーズです。「外国人だから運転が心配」という懸念は、他国の人材と比べてかなり小さいと言えます。
② 日本語力がしっかりしている
受け入れ希望者は全員、特定技能1号の要件である日本語検定N4(4級)に合格済みです。現在はさらにN3(3級)を目指して学習を継続中。日本人教師による「話す・聞く・読む・書く」の実践的な授業や、ビジネスマナー講習も現地で行われており、職場でのコミュニケーションに十分対応できるレベルを目指しています。
③ 実績とサポート体制が整っている
2025年3月に特定技能「自動車運送業」の受け入れが開始されて以来、すでに50名以上のスリランカ人が日本のトラックドライバーとして就労しています。そして特筆すべきは、入国後6ヶ月以内に外国免許切替(外免切替)を完了した実績があり、期限内に完了できなかったケースが現在ゼロ件であるという点です。
外免切替は期限が6ヶ月と定められており、万が一この期間内に完了できなかった場合は強制帰国となります。それだけにリスクが気になるところですが、スリランカ側の送り出し機関では日本の交通ルールや運転技術の事前教育に特に力を入れており、行政書士と連携した試験対策講義・教習所での実技練習なども行われています。
受け入れの大まかな流れ
受け入れから就労開始までの流れは、大きく以下のとおりです。
- 入国(在留資格「外免切替のための特定活動」/最長6ヶ月)
- 外国免許切替(外免切替)の完了
- 特定技能1号への在留資格変更申請・許可
- トラックドライバーとして就労開始
現在は現地スリランカに在住している希望者が多い状況です。対応エリアは全国で、東北・関東エリアはもちろん、関西エリアも専門の行政書士によるサポートが受けられます。
まずは話を聞いてみませんか?
「うちの規模でも受け入れられる?」「費用はどのくらいかかる?」「手続きが複雑そうで不安…」など、疑問はたくさんあると思います。情報収集の段階でもまったく問題ありません。
ドライバー不足という課題に、新しい選択肢を検討してみたいという運送会社の経営者・管理者の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
