歩合給は最低賃金に含められない?運送業で多い「最低賃金」の誤解と正しい計算方法

歩合給は最低賃金に含められない?運送業で多い「最低賃金」の誤解と正しい計算方法

毎年10月以降、各都道府県で新しい最低賃金が順次発効します。2026年度の最低賃金は全国加重平均で1,177円(前年度比56円増)となり、昨年に次ぐ過去2番目の大幅な引き上げとなりました。

この時期、運送会社の経営者の方からよくいただくのが、「最低賃金が上がったから、とりあえず基本給を上げておこう」「歩合給や手当は、最低賃金の計算に入れられないんでしょ?」という声です。実はこれ、どちらも誤解です。今回は、運送業で特に間違いが起こりやすい最低賃金の考え方を整理します。

誤解1:歩合給は最低賃金の計算に含められない

歩合給(出来高払制その他の請負制による賃金)も、最低賃金の計算に含めることができます。ただし、計算の仕方が基本給とは異なります。

月給制の基本給は「月給額 ÷ 1か月平均所定労働時間」で時間額を出しますが、歩合給は「歩合給の総額 ÷ その賃金計算期間の総労働時間」で時間額を出します。分母が所定労働時間ではなく、残業時間も含めた総労働時間になる点がポイントです。

基本給と歩合給を組み合わせている場合は、それぞれの時間額を計算して合計し、その合計額を最低賃金と比べます。

誤解2:手当はすべて含めてよい/すべて含めてはいけない

手当については、「含めてよいもの」と「含めてはいけないもの」があります。最低賃金の計算から除外されるのは、主に次のような賃金です。

  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • 時間外・休日・深夜労働の割増賃金
  • 精皆勤手当、通勤手当、家族手当

運送業で注意したいのが、固定残業代として支払っている「業務手当」などです。時間外労働の対価として支払っている手当は、最低賃金の計算には含められません。一方で、無事故手当や職務手当など、所定労働に対して毎月支払っている手当は、原則として含めることができます。手当の名前ではなく、その手当が何の対価なのかで判断します。

総支給額が月20万円を超えていても安心できない理由

具体例で見てみましょう。最低賃金を1,177円と仮定し、次のようなドライバーがいるとします。

  • 基本給:150,000円(1か月平均所定労働時間170時間)
  • 歩合給:60,000円(その月の総労働時間220時間)

基本給部分は150,000円 ÷ 170時間 ≒ 882円、歩合給部分は60,000円 ÷ 220時間 ≒ 273円です。合計は約1,155円となり、総支給額が21万円あっても最低賃金を下回ってしまいます。

反対に、正しく計算すれば昇給しなくても最低賃金をクリアしているケースもあります。「とりあえず全員の基本給を上げる」という対応は、人件費が必要以上に膨らむ原因にもなりかねません。

正しい計算の土台は「総労働時間」の把握

ここまで見てきたとおり、歩合給がある場合の最低賃金の確認には、総労働時間の正確な把握が欠かせません。総労働時間は、残業代や年次有給休暇の賃金を計算する際にも必要になります。労働時間の管理が紙やExcelのままで不安がある会社は、この機会に見直しをおすすめします。

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