「35万円払っているんだから、それでいいだろう」に潜む、残業代の落とし穴

「35万円払っているんだから、それでいいだろう」に潜む、残業代の落とし穴

ドライバーの賃金制度のご相談を受けていて、最近つくづく感じることがあります。それは、社長がおっしゃる「35万円は保障してあげたい」という言葉の中身と、法律が求めている賃金の中身が、実はまったく噛み合っていないケースが少なくない、ということです。

今回は、条文の書き方といった技術的な話の前に、そもそも社長とドライバー、そして法律との間にある「認識のズレ」について、少し掘り下げてみたいと思います。

社長の頭の中の「35万円」には、残業代が全部含まれている

「うちのドライバーには、最低でも月35万円は保障してあげたい」という社長のお気持ちを丁寧に伺っていくと、あることに気づきます。その35万円の中には、時間外労働(残業代)も、深夜労働の割増分も、休日労働の割増分も、すべて含まれている、という前提でお話しされていることがほとんどなのです。

社長としては、「35万円払っているんだから、それでいいだろう」というお気持ちです。頑張って稼働してくれた月は、歩合給として頑張った分を上乗せして払ってあげたい。逆に、あまり稼げなかった月は、会社としても我慢しつつ、それでも35万円は保障してあげよう。そうした、経営者として誠実で、優しい発想から出てきている考え方です。

ただ、その発想の中には、そもそも「残業代」という概念そのものが、独立した項目としては入っていません。「35万円払えば、それで全部込み」という感覚なのです。

法律は「割増賃金は別枠」だと言っている

一方で、労働基準法が求めているのは、時間外労働・深夜労働・休日労働に対する割増賃金は、実際に働いた時間に応じて、必ず別枠で計算し、上乗せして支払うということです。ここは、会社の意向や制度設計でどうにかできる部分ではなく、法律上、逃げることのできないルールです。

つまり、「35万円を保障する」という制度を作ったとしても、それはあくまで固定給と歩合給(通常の労働時間の賃金)の話であって、そこからさらに、残業した時間の分だけ、割増賃金を上乗せしなければならない、ということになります。

社長からすると、ここに大きな違和感が生まれます。「35万円払っているんだから、それでいいだろう」と思っていたところに、「残業した月は、さらに追加で払ってください」と言われるわけですから、「稼いでくれた月に、なぜさらに追加で払わなければいけないんだ」という感覚になってしまうのも、無理はありません。

根っこにあるのは「歩合給で全部込み」という昔ながらの感覚

こうした認識のズレの根っこには、「基本給+歩合給で、給料は全部込みになっている」という、業界に根強く残る昔ながらの感覚があるように思います。歩合給は、稼働や売上に応じて変動する給料である、という理解はあっても、その歩合給に対しても、労働時間に応じた割増賃金が別途かかる、という理解が抜け落ちてしまっているのです。

実際、歩合給を導入する際には、割増賃金の計算方法にも独特のルールがあります。歩合給部分の割増賃金は、月給部分とは異なる計算式(総労働時間数で除して算出する方式)を使うため、通常の固定給だけの場合よりも、計算構造そのものが複雑になります。この計算方法自体にも独特の合理性があるのですが、それ以前に「歩合給にも割増賃金が別枠でかかる」という大前提が共有されていないと、どんなに制度を精緻に設計しても、社長の腹には落ちません。

条文を作る前に必要な「すり合わせ」

「35万円を保障する」という賃金制度を、実際に賃金規程の条文に落とし込むこと自体は、社労士としての技術的な作業でなんとかなります。上限額を設定したり、割増賃金の計算方法を条文上で明確にしたりすることで、法的なリスクは相当程度コントロールできます。

しかし、それよりも先に必要なのが、社長ご自身に、次のことをしっかり腹落ちしていただくことです。

  • 「35万円」は、あくまで残業代を含まない部分の金額であること
  • 残業(時間外・深夜・休日労働)が発生した月は、その分の割増賃金が別途、必ず上乗せで発生すること
  • これは会社の意向で調整できるものではなく、法律上必ず守らなければならないルールであること

この前提が社長の中で共有されないまま制度だけを作ってしまうと、後になって「聞いていた話と違う」「思ったより人件費が増えた」というトラブルにつながりかねません。条文を見せる前の段階で、まずこの部分をきちんとお伝えし、納得していただくことが、実は制度設計そのものよりも大事なプロセスだと感じています。

おわりに

「ドライバーに35万円は保障してあげたい」という社長の思いは、経営者としてとても誠実なものです。ただ、その思いを実際の制度に落とし込むためには、「残業代は別枠」という法律の大前提を、社長ご自身にしっかりご理解いただくことが欠かせません。

条文の技術論に入る前の、この「すり合わせ」の部分こそ、私たち社会保険労務士が力を発揮できるところだと考えています。賃金制度の設計でお悩みの際は、ぜひお気軽にご相談ください。